特定目的会社(TMK)で不動産の信託受益権を購入、売却を考えています。

第二種金融商品取引業の質問一覧

質問 特定目的会社(TMK)で不動産の信託受益権を購入、売却を考えていますが、第二種金融商品取引業の取得の必要がありますか?

回答 特定目的会社(TMK)で不動産の信託受益権を購入、売却を行う証券化スキームでは、不動産信託受益権の売買が第二種金融商品取引業の範囲にあるかというご質問ですが、金融商品取引法は、業として行う一定行為を、金融商品取引業と取り扱っています。

業として、とは、対公衆性、反復継続性と解されますが、当該特定目的会社(TMK)で不動産の信託受益権を購入、売却を行う証券化スキームでは、不動産信託受益権の売買は対公衆性がないため、TMKによる不動産信託受益権の売買は、第二種金融商品取引業の登録の必要性はないと考えます。

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