適格機関投資家等特例業務届出

適格機関投資家等特例業務届出について

投資家が少人数である場合は、金融庁には登録せず適格機関投資家等特例業務を用いてファンドを作ることを推奨いたします。
適格機関投資家等特例業務は、投資家から資金を集める自己募集と、集めたお金を事業や投資などで運用する自己運用を金融商品取引業の登録なしに行える例外業務です。

金融庁は、適格機関投資家等特例業者への対応を強化しており、要件確認・実体確認の強化、警告範囲の拡大、警告済みの届出業者の公表状況の拡充、問題ある届出業者リストの公表、立入検査、裁判所への禁止命令等の申立てを行うなどの取り組みを行っています。

適格機関投資家等特例業務の要件

適格機関投資家等特例業務の要件を下記に記載していきます。

  1. 1名以上の適格機関投資家がいること
  2. 適格機関投資家は第一種金融商品取引業者・投資運用業者、投資事業有限責任組合(LPS)、外国の第一種金融商品取引業者・投資運用業者で届出が済んでいる会社、有価証券の残高が10億円以上ある個人・法人で届出が済んでいる者などのいわゆるプロ投資家をいいます。
    適格機関投資家は、集団投資スキーム持分を取得していることが求められます。運営者を適格機関投資家とし、他の出資者が全員一般投資家であるといった態勢では、適格機関投資家等特例業務の要件には該当しません。
    第二種金融商品取引業登録WEBでは、機関投資家(プロ投資家)のご紹介もさせて頂いています。

  3. 適格機関投資家以外の者(一般投資家)が49名以下であること
  4. 一般投資家は、取得勧誘した人数で数えず、集団投資スキーム持分を取得した人数で数えます。一般投資家の数は、過去6ヶ月間の人数を通算して49名以下である必要があります。

  5. 法63条1項1号イロハに投資家が該当しないこと(不適合投資家)
  6. 法63条1項1号イロハの不適合投資家の要件は、一般投資者保護を図るための規定であり、よって、下記記載の場合は、例外を除き不適合投資家に該当することになります。
    特定目的会社(特定目的会社が発行する資産対応証券の取得者全員が適格機関投資家の場合は対象外)、特別目的会社(特別目的会社が発行する社債・株式等の取得者全員が適格機関投資家の場合は対象外)、匿名組合営業者(匿名組合の出資者全員が適格機関投資家の場合は対象外)、他の集団投資スキームの運営者(他の集団投資スキーム(親ファンド)の出資者全員が適格機関投資家である場合、適格機関投資家以外の取得者が他の集団投資スキーム(親ファンド)を含めて49名以下の場合などは対象外)が該当します。

適格機関投資家等特例業務の必要書類

  • 適格機関投資家等特例業務に関する届出書
    • 商号又は名称
    • 氏名
    • 法人であるときは、資本金の額又は出資の総額
    • 法人であるときは、役員の氏名又は名称
    • 適格機関投資家等特例業務に関し、法令等を遵守させるための指導に関する業務を統括する使用人及び第237条第1項に規定する使用人の氏名
    • 適格機関投資家等特例業務に関し、運用を行う部門を統括する使用人及び第 237 条第2項に規定する使用人の氏名
    • 業務の種別(募集・運用の業務)
    • 主たる営業所又は事務所の名称および所在地
    • 他に事業を行っている事業の種類
    • 投資事業有限責任組合権利にかかる募集・運用を業として行うか否か
    • 組成するファンド名
    • 適格機関投資家の商号、名称又は氏名

  • 投資事業有限責任組合の登記簿謄本(適格機関投資家が投資事業有限責任組合の場合)
  • 登記簿謄本(法人の場合)
  • 住民票(個人の場合)

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