金融庁の検査対応

金融庁の検査数は年々増加しています

金融庁の検査数は確実に増え続け、それに伴って、業務停止を含む重い処分が下されているケースが散見されています。
金融商品取引業者等のあるべき姿を踏まえた管理態勢・業務運営状況の適切性を検証するために金融庁の検査は実施されます。

平成25年度証券検査基本方針及び証券検査基本計画が証券取引等監視委員会が公表し、内部管理態勢等の適切性の検証、監督部局・捜査当局等との連携強化等が行われ、証券取引等監視委員会の金融検査は、より厳しいものになるでしょう。

第二種金融商品取引業登録業者・適格機関投資家等特例業務届出者には事前の通知なく突然金融庁の検査(証券取引等監視委員会・地方財務局)が入ります。この検査では、関係資料、メール・手紙なども全て対象となります。

金融庁の検査では、主に経営管理態勢、法令等遵守態勢、内部管理態勢、監査態勢、内部管理態勢、リスク管理態勢、事務リスク管理態勢、システムリスク管理態勢、監査等態勢、顧客情報の管理、取引時確認等、反社会的勢力への対応、営業姿勢等、電子金融商品取引業務など第二種金融商品取引業登録業者の実態を知るために網羅的に行われます。
よって、これらの金融庁の検査に適切に対応でき、金融コンプライアンスを熟知している人材を設置しておくことが重要です。

なお、立ち入り検査の際、資料を隠したり虚偽内容を記載した帳簿などを作成したりして検査を妨害する行為(いわゆる検査忌避)は犯罪で懲役刑の対象となります。

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