不動産証券化ビジネス

不動産証券化ビジネスについて

不動産証券化はストラクチャードファイナンス(企業が保有する資産や新規の事業を企業から分離させ、SPC(特別目的会社)に委譲することにより、SPCの金融機関からの融資やSPCの有価証券の発行などを通して、間接的に企業本体に資金を提供するという資金調達の基本的なスキーム)を用いており、この不動産証券化は、投資規模を小口化し、個人金融資産を不動産市場に呼び込むことで、不動産の流動化を図ること、不動産を保有する事業者への投資を促すことなど、経済の活性化に貢献するものといえます。
投資家は収益を上げるために証券を購入するのであり、不動産の賃料収入がそのまま収益となることから賃料を安定し、かつ、より高額な賃料得られるかが不動産証券化のポイントといえるでしょう。

不動産証券化スキームによって第二種金融商品取引業等の登録に該当するか、或いは適格機関投資家等特例業務の届出に該当するか、投資運用業、投資助言・代理業に該当するかを判断していきます。

第二種金融商品取引業は、不動産信託受益権の売買或いは仲介などを行なう場合、アセットマネージャーが資金調達のために、ファンド(集団投資スキーム)持分の募集或いは私募の取扱いを行う場合などが対象範囲内となります。

投資運用業は、不動産アセットマネジメント業務においてSPCから投資一任を受けて運用する場合、ファンドなどにおいて投資家から収集した財産を自己運用する場合などが対象範囲内となります。

投資助言・代理業は、不動産信託受益権、集団投資スキーム持分の取得或いは処分の投資助言業務を行う場合などが対象範囲内となります。

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