ファンド組成・金融コンプライアンスのお問い合わせ・ご相談承ります
近年のめざましい金融商品のイノベーション・国際化・経済の変動などにより、社会が激しい変化の時期を迎えています。
第二種金融商品取引業登録WEBでは、この激しい社会の変革期に、クライアントのニーズに真に応えるサービスを迅速に提供するように自らも変革して参ります。
当事務所では、お客様のご要望により一層お応えし、皆様の第二種金融商品取引業の登録書類の作成、社内管理体制の構築、財務局における面談、金融庁の検査対応からファンド組成のスキームのご提案まで、事業の実現に全力で取り組み、また皆様の身近な存在でありたいと考えています。
第二種金融商品取引業登録サポート
第二種金融商品取引業登録が必要な場合
第二種金融商品取引業者は、第一種金融商品取引業者が取り扱う有価証券等である株券、国債・地方債・社債、新株予約権、オプション証券、投信法、資産流動化法、信託法上の出資証券・受益証券等と比較すると流動性が少ない金融商品の勧誘・販売等の業務をいいます。
第二種金融商品取引業登録が必要な場合は例示列挙となりますが、集団投資スキーム(任意組合、匿名組合、投資事業有限責任組合、有限責任事業組合)持分、信託受益権、合同会社・外国法人の社員権などが挙げられます。
第二種金融商品取引業登録までの流れ
- 第二種金融商品取引業登録のご相談
第二種金融商品取引業登録の要件を満たしているか検討します。第二種金融商品取引業の要件を満たしていない場合は、要件を満たすための準備を行っていきます。 - スキームの決定
お客様が行う事業スキームは、どの金融商品取引業に該当するか、第二種金融商品取引業の登録の要否を判断いたします。 - 書類の収集・作成
第二種金融商品取引業登録書類作成、登録概要書作成、規定集の作成 - ファンド契約書作成、契約締結前交付書面作成
- ファンド用会社設立(6.ファンド組成へ)
- 財務局において面談
- 財務局の修正指示
- 第二種金融商品取引業登録書類提出
- ファンド組成、投資家の募集
第二種金融商品取引業無登録の罰則
金融商品取引法198条の規定により、第二種金融商品取引業無登録業者は、3年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金に処し、又はこれを併科されます。